帰国後まで備える · 記録

施術記録を持ち帰る

領収書だけでなく、製剤・機器・部位・実施日・担当医療機関が分かる記録を依頼するための項目をまとめます。

韓国で見るポイント韓国の医療法上の記録閲覧の仕組みを踏まえ、日本で共有できる記録を帰国前に確認します。

施術記録を持ち帰るの確認図
韓国の視点
1
確認事実
3
確認事項
3

01 / UNDERSTAND

韓国で先に知っておくこと

  • 韓国の医療法には、患者本人が診療記録を閲覧し、写しを求める仕組みがあります。出典
  • 閲覧・写しの対象と申請方法は別に定められるため、帰国前に医療機関へ確認します。出典
  • 同法は患者本人以外への記録開示を原則として制限しています。出典

02 / PAUSE

この表示では、いったん立ち止まる

  • 領収書以外は出せない
  • 製剤・機器名を伏せる
  • 記録を公開レビュー投稿と交換する

03 / CONFIRM

読んだ後に、クリニックで確認する。

診断や自己判断の答えではなく、上の制度と条件を今回の説明に結びつけるための確認事項です。

  1. 製剤名・ロット、機器名、部位、実施日を記載できますか。
  2. 日本語または英語の記録を発行できますか。
  3. 記録の再発行方法と保存期間は何ですか。